《クーリング・オフについて》

家庭教師『ふらっと』、ふらっとスクール『Momo』は、それぞれ家庭教師と学習塾に当たり、特定商取引に関する法律において、特定継続的役務に該当します。
契約をした日を含めて8日以内であれば、契約を取り消すことができます。
書面にてお知らせください。

《中途解約について》

◇契約後7日以内に解約をしたいとき
契約をした日を含め8日間以内のため、『クーリングオフ』をご利用いただけます。書面にてお知らせください。

◇中途解約をしたいとき
法第49条に基づいて以下の金額の解約料をいただきます。

(1度も指導を受けていない場合)
・家庭教師『ふらっと』:2万円または授業料のうち小さい金額
・ふらっとスクール『Momo』:5千円

(既に指導を行なっている場合)
・家庭教師『ふらっと』:①と②のいずれか小さい方+③ー④
①月謝が5万円未満のとき、その金額
②月謝が5万円以上のとき、5万円
③指導料
④すでにお支払いいただいている月謝

・ふらっとスクール『Momo』:①と②のいずれか小さい方+③ー④
①月謝が2万円未満のとき、その金額
②月謝が2万円以上のとき、2万円
③指導料
④すでにお支払いいただいている月謝


例)月謝6万円で火曜日と木曜日に授業を行うことを1月20日(木)に契約し、2月10日(木)に2月21日(月)付で解約する旨をお知らせいただいたとき
ⅰ)6万円>5万円であるから、①と②では②が該当する。
ⅱ)指導料は、6万円×6日÷週2日÷4=4万5千円
ⅲ)すでにお支払いいただいている授業料9万円
ⅳ)ⅰ~ⅲより、5万円+4万5千円ー9万円=5千円
差額の5千円を請求いたします。

例)月謝4万円で毎週月曜日に授業を行うことを4月4日(月)に契約し、4月12日(火)に解約する旨をお知らせいただいたとき
ⅰ)4万円<5万円であるから、①と②では①が該当する。
ⅱ)指導料は、4万円×2日÷週1日÷4=2万円
ⅲ)すでにお支払いいただいている金額0円または4万円
ⅳ)ⅰ~ⅲより、6万円もしくは2万円
差額の6万円もしくは2万円を請求いたします。

例)月謝6万円で火曜日と木曜日に授業を行うことを1月27日(木)に契約し、2月7日(月)に即日で解約する旨をお知らせいただいたとき
ⅰ)6万円>5万円であるから、①と②では②が該当する。
ⅱ)指導料は、6万円×3日÷週2日÷4=2.25万円
ⅲ)すでにお支払いいただいている授業料7.5万円
ⅳ)ⅰ~ⅲより、5万円+2.25万円ー7.5万円=-0.25万円
差額の2,500円を返金いたします。


◇当団体の都合で中途解約を行う場合
すでにお支払いいただいている月謝から指導料を引いた金額を返金いたします。

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