【特定商取引法に基づく表記】

家庭教師、学習塾等の業務は、特定商取引に関する法律において、特定継続的役務として指定されています。以下は、その法に基づいて表記したものとなります。

《注意事項》
1.振込先に関しましては、請求書をご確認いただくか、お問い合わせください。
2.契約した月の料金の支払いについては、以下の通りとします。
①契約した日が当月1日~10日のとき、支払期限を20日(休業日の場合、翌営業日)とし、2か月分の授業料を支払うものとする。
②契約した日が当月11日~20日のとき、支払期限を25日(休業日の場合、翌営業日)とし、1.5か月分の授業料を支払うものとする。
③契約した日が当月21日~末日のとき、支払期限を翌月5日(休業日の場合、翌営業日)とし、1.25か月分の授業料を支払うものとする。
3.翌月分の請求書は、当月10日までに発行いたします。
4.領収書は、お子さまのお名前で発行いたします。再発行は行ないません。
5.中途解約をご希望の際は、書類がありますのでお問い合わせください。

《指導料のお支払いについて》
◇例1:1月6日(木)に契約し、毎週木曜日に月額2万円で指導を行なう場合
2①より、1月20日までに2か月分[1月分と2月分](4万円)のお支払い

◇例2:1月11日(火)に契約し、毎週火曜日に月額3万円で指導を行なう場合
2②より、1月25日までに1.5か月分(4万5千円)のお支払い

◇例3:1月21日(金)に契約し、毎週金曜日に月額2万円で指導を行なう場合
2③より、2月5日までに1.25か月分(2万5千円)のお支払い

《中途解約及びクーリング・オフについて》
こちらのページをご参照ください。

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